公共文化ホールの在り方(5)
三原市芸術文化センター・ポポロ
劇場法の施行で問われる施策
2016年10月20日号
地方都市における公共ホールの在り方について定義めいたものはなく、それぞれの自治体が身の丈にあったホールを造り、地域の人々が喜ぶアーティストを招いて演奏会を催したり、市民の余暇の活動の場としての機能を有していれば、それが「公共ホール」と呼ばれてきた。しかし、これに「芸術・文化ホール」といった呼称が加わると、従来の公民館的なホールとは一線を画した定義めいたものがありそうだ。ところがさにあらず、その有り様を厳格に定めた法律はなく、最近になってようやく「劇場法」と称するものが施行されたという。その内容を読み解きながら、このまちにおける芸術・文化ホールの在り方について考えてみたい。(西亀 悟)
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